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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(e)

転換後10年間の事業計画

(f)

介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転

換前と転換後の見込み)


次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a)

市町村の長又は都道府県知事が、当該転換を行った場合に、介護保険事

業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)

転換前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善

加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算
(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c)

転換後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善

加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算
(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと


本事業において、転換前後の小規模な介護施設等と大規模な介護施設等の運
営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等で
あって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限り
でない。



転換後の大規模な介護施設等で実施する介護サービス等の事業の数は、移転
前の事業の数と一致するものとする。ただし、当該介護施設等が複合型の介護
施設等である場合など、都道府県知事が本事業の趣旨に照らして適切と認める
場合はこの限りでない。



中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業

(新設)

(ア)事業の目的
介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域
における介護サービス等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジン
グを行うことにより、介護事業者等が継続してその地域で介護サービス等を効果
的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義

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