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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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地域を除く。)


大規模な介護施設等

次に掲げるものであって、中山間・人口減少地域等に所

在(通常の事業の実施地域に中山間・人口減少地域等が含まれるもの及び中山間・
人口減少地域等の高齢者に対し介護サービス等を提供している又は提供すること
が想定されていると都道府県知事が適当と認めるものを含む。以下このキにおい
て同じ。
)するものをいう。
(a)

定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設さ
れるショートステイ用居室を含む。


(b)

定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム

(c)

定員30人以上のケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、ダウ
ンサイジング後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。


(d)

定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受け
るものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県
において整備する場合に限る。




小規模な介護施設等
(a)

次に掲げるものをいう。

定員29人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設さ
れるショートステイ用居室を含む。


(b)

定員29人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム

(c)

定員29人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるも
のに限る。


(d)

定員29人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受け
るものであって、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県
において整備する場合に限る。


(e)

都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム

(f)

2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げ
る対象施設等((a)から(e)までに掲げるものを除く。




ダウンサイジング

次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表

に掲げるものをいう。

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