介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
一敷地内のものに限る。
)
整備区分
整備内容
改築
既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は
既存の介護施設等の全部又は一部を取り壊して新たに介護施
設等を整備すること(一部改築を含む。)
。
※1
取り壊し費用も対象とすることができる。
※2
既存の介護施設等を移転(既存の介護施設等を取り壊
すかは問わない。
)して集約・再編を行う事業を含む。
改修
既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は
既存の介護施設等の全部又は一部を集約・再編するために行
う整備であって、躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を
行うもの
集約・再編の対象に中山間・人口減少地域に所在する介護施設等が含まれる
場合における集約・再編後の介護施設等の所在地は、都市再生特別措置法(平
成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載され
る同条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定する都市機
能誘導区域(これによりがたい場合は、本事業の実施に当たり人口減少の中に
あっても福祉サービスや生活支援サービスが持続的かつ効果的に確保するため
適当であると市町村の長が認める区域とすることができる。)とすることとす
る。
なお、集約・再編前の介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾー
ンに所在する場合であって、集約・再編後の介護施設等の所在地が災害レッド
ゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当す
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