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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事
に提出しなければならない。
また、第4の(3)により事業者が事業を実施した場合については、事業者
は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、市町村
を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
(2)都道府県知事から厚生労働大臣への報告
都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、当該基金事
業に係る目標の達成状況を評価し、実績報告を作成するとともに、基金に係る
保管額等とあわせて別紙様式1及び別紙様式2により厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
(3)基金の経理
基金事業の実績報告(事業者からの納付金を含む。)をする際には、交付金
が医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地
域介護対策支援臨時特例交付金それぞれから交付された場合には、交付金毎に
経理を区分しなければならない。

第8 その他
(1)都道府県は、基金事業に係る助成金の交付申請及び交付決定の事務に係る
手続等の助成要綱を定め、実施するものとする。
(2)都道府県は、管内市町村、関係団体等に基金事業の趣旨について十分な説
明を行うとともに、事業者との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよ
う取り扱われたい。
(別表)都道府県が公表すべき事項
基金の名称

基金の名称を記載。
「~基金」という名称を用いていない場合で
も、基金事業に該当する限り「○○積立金」

「××勘定」

「△
△資金」として記載すること。

基金設置法人名

基金を造成した都道府県名を記載。

基金の額

基金設置または積み増し完了時点における基金残高を記載。

国費相当額

基金設置または積み増し完了時点における基金残高のうち、国
費分の金額を記載。

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