介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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⑧ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約
においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせること
を承諾してはならない。
⑨ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税
及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次のア又はイに掲げる
場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基
金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに報告しなければなら
ない。また、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合に
は、当該仕入控除税額を都道府県に納付しなければならない。
ア この助成金の交付の申請に当たり、都道府県が定めるところにより、こ
の助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消
費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と
当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税率
を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同
じ。)があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減
額して申請している場合
イ 都道府県が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この助成
金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、都道府県が
定めるところにより当該額を助成金の額から減額して報告した場合
⑩ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成
金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について都道府
県に納付しなければならない。
⑪ 基金事業を行う者が①から⑩までにより付した条件に違反した場合には、
この助成金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
(3)市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、市町村の助成により事業者が実施する基金事業に対して、この
基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、市町村に対し次の条件が
付されるものとする。
① 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知
事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の
配分の変更は承認しないものとする。
② 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなけ
ればならない。
③ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとと
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