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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第53号)に定める地域
((a)から(k)までに掲げる地域を除く。

b 大規模な介護施設等 次に掲げるものであって、中山間・人口減少地域等に所在(通常の事業の実
施地域に中山間・人口減少地域等が含まれるもの及び中山間・人口減少地域等の高齢者に対し介護サ
ービス等を提供している又は提供することが想定されていると都道府県知事が適当と認めるものを含
む。以下このキにおいて同じ。
)するものをいう。
(a) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ
用居室を含む。

(b) 定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員30人以上のケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、ダウンサイジング後に特
定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。

(d) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2
の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。

c 小規模な介護施設等 次に掲げるものをいう。
(a) 定員29人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ
用居室を含む。

(b) 定員29人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員29人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。

(d) 定員29人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2
の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。

(e) 都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム
(f) 2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等((a)
から(e)までに掲げるものを除く。

d ダウンサイジング 次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a) 大規模な介護施設等の定員を1割以上減少させるもの(減少の結果、定員が29人以下となり、
小規模な介護施設等になる場合を含む。

(b) 小規模な介護施設等(cの(a)から(e)までに掲げるものに限る。
)の定員を1割以上減少さ
せるもの
(c) 小規模な介護施設等(bの(f)に掲げるものに限る。
)の定員(小規模多機能型居宅介護事
業所又は看護小規模型居宅介護事業所については登録定員又は宿泊定員のうち都道府県知事が本
事業の趣旨に鑑み適当と認めるものをいう。
)を減少(定員の定めがないものについては事業規
模の縮小をいう。
)させるもの
なお、ダウンサイジングには、当該介護施設等において提供される介護サービス等の全部又は一部
を他の介護サービス等とすることを含むものとし、その場合は、転換前の定員と転換後の定員(ダウ
ンサイジング後の介護施設等が複合型の介護施設等となる場合は、当該介護施設等の定員の総計とす
る。
)とを比較して1割以上減少しているかを判断すること。

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