介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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め、
・ 施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床
・ また、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡
大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設
置
の際に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、
開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援する事業を対象とする。
なお、以下の条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧時(再開設時)」
も含まれることとする。この場合、新規開設時に開設準備経費支援事業の補助を受けている施設
等であっても、災害復旧時にあたっては当該事業を再度活用できることとする。
・ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)
第2条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等であること。
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没する等、全壊・
大規模半壊・半壊(罹災証明書の交付に係る被害認定による等)し、かつ、既存施設を休止し、
施設を再び開設する場合を目安として、都道府県がこれと同程度と認める場合であること。
・ 施設・事業所単位でみたときに、他の補助金等により設備災害復旧の補助を受けていないこと
(法人単位でみたときに、他の補助金と組み合わせて補助を受けることは可能である。)。
イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業
介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規模修繕(助成を受
けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(30)ロの介護テクノロジー導入支援事業に
おいて対象となっている機器等を導入するために必要な経費を支援する事業を対象とする。
なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最
大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は対象とならない。
また、事業実施にあたっての導入計画の策定及び導入効果の報告については、令和2年4月
14 日老高発 0414 第1号・老振発 0414 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地
域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理
改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する。
ウ 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業
市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地域住民の介護予防・健康づくりと防災の意識啓発を連携
して取り組むことができる地域の場の設置を図り、もって新たな地域コミュニティ(地域のつなが
り)の構築を支援することを目的とする。
実施主体は、市町村とする。市町村の助成により事業者が事業を実施する場合は、適切に介護予
防拠点で備品購入等が行われるよう、市町村において、その必要性を十分に確認した上で補助する
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