介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(d)
旧
定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受け
るものに限る。
)
なお、(d)については、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる
都道府県において整備する場合に限るものとする。
d
転換
介護ニーズの増加に対応するため、小規模な介護施設等を大規模な介
護施設等とするために行う整備であって、下表に掲げるものをいう。
整備区分
整備内容
増築(床)
定員29人以下の特別養護老人ホームを30人以上の特別養護老
人ホームにする場合等、既存の小規模な介護施設等の定員を増
員し大規模な介護施設等に転換するための整備をすること。
増改築
定員29人以下の特別養護老人ホームの全部又は一部を取り壊
して定員30人以上の特別養護老人ホームとする場合等、既存の
小規模な介護施設等を取り壊して新たに大規模な介護施設等
を整備すること(一部改築を含む。
)。
※ 取り壊し費用も対象とすることができる。
創設(開設)
定員29人以下の介護老人保健施設から定員30人以上の介護医
療院に転換する場合等、既存の小規模な介護施設等が行ってい
た事業の全部又は一部を取り止め大規模な介護施設等を新た
に整備すること。
※既存の小規模な介護施設等の取り壊しを含み、当該取り壊し
費用も対象とすることができる。
改修
小規模な介護施設等から大規模な介護施設等への転換であっ
て、増築(床)、増改築、創設(開設)に該当しないもの(躯体
工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの)
なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、
・ 当該小規模な介護施設等が所在する市町村と都道府県との協議の上、本
事業の実施が介護保険事業(支援)計画の達成に資するものと認められる
場合
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