介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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見込みがないこと。
c 対象施設又は対象施設が立地する事業用地において、災害イエローゾーンの災害想定により
想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避難を可能とする
ための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
d 現地改築に合わせ、当該施設が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定される被
災リスクに対して、非常災害対策計画、避難確保計画等の改定が行われる計画となっているこ
と。
e 当該施設について、過去に本事業を活用した現地改築を実施していないこと。
オ 公用地を活用した老朽化介護施設等の建替え等促進のための代替施設整備事業
(ア)事業の目的
移転用地の確保が困難である大都市における老朽化した介護施設等の建替え等を促進するため、都道
府県等が公有地に介護施設等の建替え等の期間における当該介護施設等の入所者等に対し継続的に介護
サービス等を提供するための代替施設を整備することにより、地域における介護サービスの安定的な提
供体制の確保及び効率的かつ計画的な整備を図ることを目的とする。
(イ)用語の定義
このオにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 大都市 次に掲げるものをいう。
(a) 指定都市及び中核市並びに特別区
(b) 人口二十万以上の市であって、都道府県知事が特に必要と認めた地域
b 介護施設等 次のいずれかに掲げる施設又は事業所等であって、都道府県知事が建替え等期間にお
ける代替施設の確保が必要と認めるものをいう。
(a) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行うもの
(b) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号、同条第3項第4号及び第10号
に規定する事業を行うもの
(c) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム
(d) 2の(1)の(ア)に定める介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急シ
ョートステイ、施設内保育施設として使用されるもの
c 都道府県等 都道府県並びに市町村及び特別区をいう。
d 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。
e 建替え等 老朽化した介護施設等の整備であって、次に掲げるもの
(a) 既存の介護施設等を取り壊して、新たに介護施設等を整備するもの(当該介護施設等を移転す
る場合を除く。
)
(b) 既存の介護施設等の保全等のために行う大規模な修繕及び改修等(躯体工事に及ぶかは問わな
い。
)であって、当該整備期間中に当該介護施設等の全部又は一部が使用できなくなると都道府
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