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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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ⅳ 過年度に申請した単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書の写し(過年度に「令和
2年度病床機能再編支援補助金における令和2年度地域医療構想を推進するための病床削
支援給付金」又は「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事
業のうち単独支援給付金支給事業」により支給を受けている場合に限る。

ⅴ 病床融通に関する概要(地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第30条の4第10
項に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数の医療機関の病床機能
の分化・連携の取組により病床を融通する場合に限る。

② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ
た上で、審査を行い、支給の申請を受けた単独病床機能再編計画が地域医療構想の実現に向
けて必要な取組であるかの判断を行う。
③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、当該医療機関に対して給
付金を支給する。
イ.申請受付開始日及び申請期限
① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申
請受付開始日を決定するものとする。
② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において定める。
(2)統合支援給付金支給事業
ア.申請及び支給の方法
① 統合後も存続する医療機関から本給付金に関する事務を一括して取り扱う医療機関(以下
「代表医療機関」という。
)を定めるものとし、統合関係医療機関を代表して代表医療機関を
通じて、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添えて申請を行う。
ⅰ 統合支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書
ⅱ 統合計画(代表医療機関以外の統合関係医療機関の副署があるもの)
(以下の項目を必ず含むこととする)
・ 統合に関する合意の内容(合意日、統合後の医療体制、移転を伴う場合は立地等)
・ 統合に関するスケジュール
・ 統合に関する資金計画(廃止となる医療機関に残債がある場合はその処理計画)
ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30 年度病床機能報告の写し又は令和元年度の病床機能
報告の写し
② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ
た上で、審査を行い、統合関係医療機関から支給の申請を受けた統合計画が地域医療構想の
実現に向けて必要な取組であるかの判断を行う。
③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、代表医療機関に対して給
付金を支給する。
④ 代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統合関係医

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