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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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かに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに
市町村長に報告しなければならない。また、この助成金に係る仕入控除税
額があることが確定した場合(次の(ア)又は(イ)に掲げる場合を除
く。)には、当該仕入控除税額を市町村に納付しなければならない。
(ア) この助成金の交付の申請に当たり、市町村が定めるところ(都道
府県が認める場合に限る。)により、この助成金に係る仕入れに係
る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかである場合であ
って、当該額を減額して申請している場合
(イ) 市町村が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この
助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、
市町村が定めるところ(都道府県が認める場合に限る。)により当
該額を助成金の額から減額して報告した場合
コ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助
成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市
町村に納付しなければならない。
サ 基金事業を行う者がアからコまでにより付した条件に違反した場合に
は、この助成金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。
⑤ ④により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あ
らかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。
⑥ ④のカにより事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があ
った場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることが
ある。
⑦ ④のケにより事業者から助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控
除税額の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に
納付させることがある。
⑧ ④のコにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部
を都道府県に納付させることがある。
⑨ ④のサにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部
を都道府県に納付させることがある。
(4)(2)の⑥及び(3)の⑥により事業者又は市町村から財産の処分による
収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を
国庫に納付させることがある。
(5)(2)の⑨及び(3)の⑦により事業者又は市町村から納付させた場合に
は、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(6)(2)の⑩及び(3)の⑧により事業者又は市町村から納付させた場合に
は、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
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