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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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もに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及
び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場
合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかな
ければならない。
④ 市町村が、事業者が実施する基金事業に対して、都道府県からの助成金を
財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付さ
れるものとする。
ア 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市町村
の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札に
よるものとする。
イ 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市町村長
の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の
配分の変更は承認しないものとする。
ウ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、市町村長の承認を受けなけれ
ばならない。
エ 基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び
支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了
する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受
けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
オ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに
基金事業により取得し、又は効用の増加した価格が 30 万円以上の機械、
器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
で定める耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、当該事
業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り
壊し、又は廃棄してはならない。
カ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合に
は、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。
キ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業
の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その
効率的な運用を図らなければならない。
ク 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契
約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせる
ことを承諾してはならない。
ケ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費
税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次の(ア)又は
(イ)に掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)に速や
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