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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(3)豪雪地帯対策特別措置法及び離島等による特例
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別
豪雪地帯又は離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法
律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)若しくは沖縄振興特別
措置法(平成14年法律第14号)に基づく離島等に所在する場合は、(1)及び(2)により算定
された当該額に0.08を乗じて得た額を加算することができるものとする。
ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 その他
(1)介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、次の
ものを優先的に盛り込むよう配慮するものとする。
ア 施設利用者に対するサービス提供に止まらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての
機能を果たすもの。
イ 都市部における用地取得の困難性に鑑み、地方公共団体が土地を貸与するものや施設の高層化を
図るなど高齢者が利用する施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整備するものや、文教施設等
の利用も含め各種施設の合築、併設を行うこと等により土地の有効活用等を図るもの。
ウ 過疎、山村、離島地域等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
エ 災害レッドゾーンや災害イエローゾーンに所在する施設の移転改築整備を行うもの。
オ 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与してい
くため、施設の木造化、内装等への木材の利用、木製品の利用等を行うもの。
カ 内閣府による地域再生計画の評価結果を踏まえ、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創
出その他の地域の活力の再生の総合的かつ効果的な推進に資するものと認められるもの。
キ 都市再生特別措置法を踏まえ、医療・福祉・商業等の生活サービス機能や居住の集約・誘導によ
り持続可能なまちづくりを進めるためのコンパクトシティ形成に向けた取組に資するもの。

(2)災害レッドゾーンや災害イエローゾーンにおける施設等の移転改築整備等が進むよう、以下のとおり
の取扱いとする。
ア 介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、
4(1)エの事業を他の事業より、優先的に盛り込むよう配慮すること。
イ 災害レッドゾーンにおいて介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事業開
始時点で当該建設地が災害レッドゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、介護施
設等の整備に関する事業による補助の対象としないこと。
ウ 災害イエローゾーンにおいて、介護施設等の新規整備を行う場合には、防災対策工事により、事
業開始時点で当該建設地が災害イエローゾーンから外れることが見込まれる場合等を除き、原則、
介護施設等の整備に関する事業による補助の対象としないこと。ただし、次に掲げる場合には補助
の対象とすることができる。

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