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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(m) 介護予防拠点
(n) 地域包括支援センター
(o) 生活支援ハウス
(p) 緊急ショートステイ
(q) 施設内保育所
d 集約・再編 cに掲げる介護施設等をそれぞれの種別ごとに1((a)から(f)に掲げるものについ
ては定員29人以下と定員30人以上でそれぞれ1とする。
)と数えた場合における、都市部等又は中
山間・人口減少地域等における介護ニーズの変容に対応するために都道府県知事及び市町村の長が必
要と認める次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a) 2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介護施設等の数と同数
以下の介護施設等とする場合
(b) 2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は一部が異なる種別の
介護施設等を整備する場合(原則として合築又は同一敷地内のものに限る。

整備区分

整備内容

改築

既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設
等の全部又は一部を取り壊して新たに介護施設等を整備すること(一部改築
を含む。


※1 取り壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存の介護施設等を移転(既存の介護施設等を取り壊すかは問わな
い。
)して集約・再編を行う事業を含む。

改修

既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設
等の全部又は一部を集約・再編するために行う整備であって、躯体工事に及
ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの

集約・再編の対象に中山間・人口減少地域に所在する介護施設等が含まれる場合における集約・再
編後の介護施設等の所在地は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規
定する立地適正化計画に記載される同条第2項第2号に規定する居住誘導区域又は同項第3号に規定
する都市機能誘導区域(これによりがたい場合は、本事業の実施に当たり人口減少の中にあっても福
祉サービスや生活支援サービスが持続的かつ効果的に確保するため適当であると市町村の長が認める
区域とすることができる。
)とすることとする。
なお、集約・再編前の介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合であ
って、集約・再編後の介護施設等の所在地が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(2)
のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。
)である場合は本事業の対象とならない。
また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、
公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下このクにおいて「空き家等を改修した事業」と
いう。
)を含むものとする。
(ウ)事業の対象外経費 本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。

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