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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(7)(2)の⑪及び(3)の⑨により事業者又は市町村から納付させた場合に
は、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

第5 都道府県計画の変更
(1)都道府県は、必要に応じて都道府県計画を変更することができるものとす
る。
(2)都道府県は、都道府県計画を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、
あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機
関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体
(医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体等)
、学識経験を有する者そ
の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものと
する。
(3)都道府県は、都道府県計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合に
は、当該変更につき、あらかじめ、厚生労働大臣に報告し、協議した後に、
当該変更した計画を、厚生労働大臣に提出するものとする。
(4)都道府県は、都道府県計画について軽微な変更をした場合には、厚生労働
大臣に報告するものとする。

第6 基金管理事業及び基金事業の中止・終了
(1)都道府県は、基金管理事業を中止し、又は終了する場合には、厚生労働大
臣の承認を受けなければならない。
(2)厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、基金管理事業及び基金事業につい
て終了又は変更を命ずることができるものとする。
① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255
号)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若
しくは指示に違反した場合
② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合
③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした
場合
④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(3)厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付し
て、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命
ずることができるものとする。
(4)基金の解散は、次に掲げる精算手続が全て完了した上で行うものとする。
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