介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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のとする。
(対象施設)
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。な
お、移転に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者 生活介護の指定
を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
に変更する場合も対象とする。)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け
住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手
県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児
島県、沖縄県における整備に限る。)
エ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業を対象とする。
なお、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないも
のとする。
(ア)災害イエローゾーン
災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。
a 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)
第7条第1項の土砂災害警戒区域
b 浸水想定区域等
浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。
(a)水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第
14 条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第 14 条の3第1項の高潮浸水想
定区域
(b)津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第 10 条第3項第2号の津波
浸水想定に定める浸水の区域、同法第 53 条第1項の津波災害警戒区域
(c)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和 3 年法律第 31 号)による改正
前の特定都市河川浸水被害対策法(平成 15 年法律第 77 号)第 32 条第1項の都市洪水想定区
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