介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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介護施設等の整備に関する事業
1 目的
病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、
夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可
能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する
地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目
的とする。
2 対象事業
(1)地域密着型サービス等整備等助成事業
ア 地域密着型サービス等整備助成事業
(ア)に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業を対象とする
が、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものと
する。
また、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象
とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上
で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲
げる要件を満たしていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃
借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る
財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長
期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、次に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行うとともに、
空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業を対象とする。
なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むこ
とができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等が併せて利用する場合であ
っても対象とする。
(ア)対象施設等
a 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
b 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における
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