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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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9条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13
年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェル
ネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成 26 年3月 31 日付け国住心第 178 号)に規定するサ
ービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。(4)ウ及び(6)を除い
て以下同じ。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ただし、北海道、
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊
本県、鹿児島県、沖縄県における整備に限る。)
(イ)整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。((1)カ、キ、ク、(7)の
事業を除き、以下同じ。)
整 備 区 分





(開 設)

増築(床)





(再開設)

増 改 築

整 備 内 容
新たに施設等を整備すること。(空き家等の既存建物や地域の
余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を改修
(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去
等)で工事を伴うもの)して、施設等を整備する事業を含
む。)
既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。
既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備すること。
(一部改築を含む。)なお、現在定員を維持すること基本とし
つつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。
※1 取り壊し費用も対象とすることができる。
※2 既存施設等を移転して改築する事業を含む。この場合、
既存施設等を取り壊すかどうかは問わない。
※3 改築にあたり定員を見直す場合には、改築後の定員等に
ついて、地域のニーズ等を踏まえたものとなるよう指定権
者とあらかじめ協議すること。
既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備することにあ
わせて現在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増
改築を含む。)
※1、※2について同上。

イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、
都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護
医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規
模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅
介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施
設創設することを条件に、(ア)に掲げる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を

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