介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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イ
旧
都 道府 県 が定 め ると ころ に より 行 う事 業 の実 績報 告 等の 際 に、 こ の助
( 新 設)
成金 に 係る 仕 入れ に 係る 消費 税 等相 当 額が 明 らか であ り 、か つ 、都 道 府
県が 定 める と ころ に より 当該 額 を助 成 金の 額 から 減額 し て報 告 した 場 合
⑩~ ⑪
(略)
⑩~ ⑪
(3 ) 市町 村 の助 成 によ り事 業 者が 基 金事 業 を実 施す る 場合
(略)
(3 ) 市町 村 の助 成 によ り事 業 者が 基 金事 業 を実 施す る 場合
都道 府 県が 、 市町 村 の助 成に よ り事 業 者が 実 施す る基 金 事業 に 対し て 、こ
都道 府 県が 、 市町 村 の助 成に よ り事 業 者が 実 施す る基 金 事業 に 対し て 、こ
の基 金 を財 源 の全 部 又は 一部 と して 助 成す る 場合 には 、 市町 村 に対 し 次の 条
の基 金 を財 源 の全 部 又は 一部 と して 助 成す る 場合 には 、 市町 村 に対 し 次の 条
件が 付 され る もの と する 。
件が 付 され る もの と する 。
①~ ③
①~ ③
④
(略)
市 町村 が 、事 業 者が 実施 す る基 金 事業 に 対し て、 都 道府 県 から の 助成 金
④
(略)
市 町村 が 、事 業 者が 実施 す る基 金 事業 に 対し て、 都 道府 県 から の 助成 金
を財 源 の全 部 又は 一 部と して 助 成す る 場合 に は、 事業 者 に対 し 次の 条 件が
を財 源 の全 部 又は 一 部と して 助 成す る 場合 に は、 事業 者 に対 し 次の 条 件が
付さ れ るも の とす る 。
付さ れ るも の とす る 。
ア~ ク
ア~ ク
ケ
(略)
事 業完 了 後に 消 費税 及び 地 方消 費 税の 申 告に より こ の助 成 金に 係 る消
ケ
(略)
事 業完 了 後に 消 費税 及び 地 方消 費 税の 申 告に より こ の助 成 金に 係 る消
費税 及 び地 方 消費 税 に係 る仕 入 控除 税 額が 確 定し た場 合 ( 次 の (ア ) 又
費税 及 び地 方 消費 税 に係 る仕 入 控除 税 額が 確 定し た場 合 (仕 入 控除 税 額
は( イ )に 掲 げる 場 合を 除き 、 仕入 控 除税 額 が0 円の 場 合を 含 む。 ) に
が0 円 の場 合 を含 む 。) に速 や かに 、 遅く と も基 金事 業 完了 日 の属 す る
速や か に、 遅 くと も 基金 事業 完 了日 の 属す る 年度 の翌 々 年度 6 月3 0 日
年度 の 翌々 年 度6 月 30 日ま で に市 町 村長 に 報告 しな け れば な らな い 。
まで に 市町 村 長に 報 告し なけ れ ばな ら ない 。 また 、こ の 助成 金 に係 る 仕
また 、 この 助 成金 に 係る 仕入 控 除税 額 があ る こと が確 定 した 場 合に は 、
入控 除 税額 が ある こ とが 確定 し た場 合 (次 の (ア )又 は (イ ) に掲 げ る
当該 仕 入控 除 税額 を 市町 村に 納 付し な けれ ば なら ない 。
場合 を 除く 。 ) に は 、当 該仕 入 控除 税 額を 市 町村 に納 付 しな け れば な ら
ない 。
(ア )
こ の 助成 金 の交 付の 申 請に 当 たり 、 市町 村が 定 める と ころ ( 都
( 新 設)
道府 県 が認 め る場 合 に限 る。 ) によ り 、こ の 助成 金に 係 る仕 入 れ
に係 る 消費 税 等相 当 額が あり 、 かつ 、 その 金 額が 明ら か であ る 場
合で あ って 、 当該 額 を減 額し て 申請 し てい る 場合
(イ )
市 町 村が 定 める とこ ろ によ り 行う 事 業の 実績 報 告等 の 際に 、 こ
( 新 設)
の助 成 金に 係 る仕 入 れに 係る 消 費税 等 相当 額 が明 らか で あり 、 か
つ、 市 町村 が 定め る とこ ろ( 都 道府 県 が認 め る場 合に 限 る。 ) に
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