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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
集約・再編後の介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20万人以上の市である場
合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とすることができる。
空き家等を改修した事業を実施する場合の同表の適用については、集約・再編後の介護施設等が別表
1の「空き家等を活用した事業」欄に掲げる区分に該当する場合は、当該区分ごとに定める配分基礎単
価を適用することを原則とする(当該整備が全体の整備の一部であるなど、都道府県知事が同単価の適
用が整備の実情に合致しないと認める場合を除く。


(オ)その他
a 本事業による助成を都道府県又は市町村から受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した
申請書を、都道府県知事(市町村による助成の場合は市町村の長)に提出するものとする(なお、当
該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。


(a) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b) 現に実施している介護サービス事業等
(c) 集約・再編後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は移転先の所在地を含
む。

(d) 生産性向上に資する計画
(e) 転換後10年間の事業計画
(f) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)
b 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a) 市町村の長又は都道府県知事が、当該集約・再編を行った場合に、介護保険事業(支援)計画
の実施に支障が生じると認める場合
(b) 集約・再編前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除
く。))を算定していないこと
(c) 集約・再編後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除
く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、集約・再編前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲
渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合
はこの限りでない。

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業

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