介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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めの費用の一部を補助することにより、介護職員が働きやすい環境を整備することを目的とする。
ア 対象事業
(ア)地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備(居室類
型、入居者の1人当たりの居室の床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備等)は問わない。ただ
し、補助対象となるのは、イに掲げる介護施設等(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分
の定員規模までであって、1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含
む。)33㎡以下を助成配分基準とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に
係る経費は対象としないものとする。
(イ)家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、
近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比
較して低廉なものとすること。
(ウ)設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであり、個々の
施設により事情が様々であることから、敷地内又は近隣の設置に限定されない。
(エ)入居者については、イに掲げる介護施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、当該
介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(定員規模の2割以内)において、当該職員の家族等
やイに掲げる以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢者向け住宅を含
む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えない。
(オ)土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とす
る。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、
選定されていることを前提とする。また、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受
ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸
することを条件とする。
イ 対象施設等
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
(エ)特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
(オ)認知症高齢者グループホーム
(カ)小規模多機能型居宅介護事業所
(キ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(ク)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(ケ)介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者
生活介護の指定を受けるもの)
ウ 整備区分
「整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
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