介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)都道府県の助成により事業者が基金事業を実施する場合
都道府県が、事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部
又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものと
する(ただし、(3)に定める場合は除く。)
① 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、都道府県
の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によ
るものとする。
② 基金事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知
事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の
配分の変更は承認しないものとする。
③ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなけ
ればならない。
④ 基金事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。
ア 事業者が地方公共団体の場合
基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成すると
ともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調
書及び証拠書類を事業が完了する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受
けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管し
ておかなければならない。
イ 事業者が地方公共団体以外の場合
基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び
支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了
する日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受
けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
⑤ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基
金事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上(事業者が地
方公共団体以外の者の場合は 30 万円以上)の機械、器具及びその他財産に
ついては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過
するまで、都道府県知事の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはな
らない。
⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合
には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。
⑦ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率
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