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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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また、都道府県は、外部の団体等へ基金事業の一部を委託することができる
ものとする。

第4 基金事業を実施する場合の条件
(1)都道府県が基金事業を実施する場合
都道府県がこの基金を財源の全部又は一部として基金事業を実施する場合に
は、都道府県に対し次の条件が付されるものとする。
① 基金事業の対象事業(第3の(1)に規定する事業。以下同じ。)の内容
を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、厚生労働大臣の承認を受けな
ければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更はして
はならないものとする。
② 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基
金事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上の機械、器具
及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和
40 年大蔵省令第 15 号)で定める耐用年数を経過するまでの間、厚生労働大
臣の承認を受けないで、当該基金事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換
し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
③ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合
には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
④ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率
的な運用を図らなければならない。
⑤ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとと
もに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及
び証拠書類を基金事業完了の日(基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場
合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかな
ければならない。
⑥ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約
においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせること
を承諾してはならない。
⑦ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及
び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、当該仕入控除税額の全
部又は一部を基金に納付させることがある。
⑧ 充当すべき基金の額が確定した場合において、既にその額を超える額を都
道府県が基金から取り崩しているときは、その超える部分について、基金に
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