介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(b) ダウンサイジング前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算
(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場
合を除く。))を算定していないこと
(c) ダウンサイジング後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算
(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場
合を除く。))を算定する見込みがないこと
c 本事業において、ダウンサイジング前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事
業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が本事業の目的に照らして適当と認める
場合はこの限りでない。
ク 介護施設等の集約・再編支援事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等又は介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減
少地域等において、2以上の介護施設等の集約・再編を行うことにより、介護ニーズの変動に対応しな
がら、将来にわたり介護サービス等を安定的かつ継続的に提供することを目的とする。
(イ)用語の定義
このクにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等 カの(イ)のaの定めるところによる。
b 中山間・人口減少地域等 キの(イ) のaの定めるところによる。
c 介護施設等 次に掲げるものであって、都市部等又は中山間・人口減少地域等に所在するものをい
う。
(a) 特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
)
(b) 介護老人保健施設
(c) 介護医療院
(d) 養護老人ホーム
(e) ケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、集約・再編後に特定施設入居者生活介護の
指定を受けるものに限る。
)
(f) 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであって、2の(1)のアの
(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備する場合に限る。
)
(g) 都市型軽費老人ホーム
(h) 認知症高齢者グループホーム
(i) 小規模多機能型居宅介護事業所
(j) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(k) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(l) 認知症対応型デイサービスセンター
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