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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業



(ア)対象事業

介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

(ア)対象事業

介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合

介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合

に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要

に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要

する改修するための事業を対象とする。

する改修するための事業を対象とする。

なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものと

なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものと

する。

する。

また、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。

(7)



(略)

(7)

助成額の算定方法

(1)



(略)

助成額の算定方法

(1)

(2)財政上の特別措置

(略)

(略)

(2)財政上の特別措置

上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第

上記2の対象事業のうち(1)及び(4)の事業の助成額については、次表の第

1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場

1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場

合には、当該施設の種類ごとに、3の(1)により算定した額に第3欄に定める加

合には、当該施設の種類ごとに、3の(1)により算定した額に第3欄に定める加

算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。

算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。

ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(削る)







対象施設の種類

(削る)

沖縄振興特別措置法(平成 ・特別養護老人ホーム
14年法律第14号)第4条 ・生活支援ハウス
に規定する沖縄振興計画に基
づく事業として行う場合



ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

加算額



(削る)





公害の防止に関する事業に
係る国の財政上の特別措置に
関する法律(昭和46年法律
第70号)第2条に規定する
公害防止対策事業として行う
場合
沖縄振興特別措置法(平成
14年法律第14号)第4条
に規定する沖縄振興計画に基
づく事業として行う場合

別表1の第2欄に
定める配分基礎単価
に0.50を乗じて
得た額

24



対象施設の種類



加算額

・特別養護老人ホーム
・ケアハウス
・生活支援ハウス

別表1-1の第2
欄に定める配分基礎
単価に0.10を乗
じて得た額

・特別養護老人ホーム
・生活支援ハウス

別表1-1の第2
欄に定める配分基礎
単価に0.50を乗
じて得た額