介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
次に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修に要する経費を支援する
事業を対象とする。
なお、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)
の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用
を支援する事業を対象とする。
なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前
提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天
井から隙間が空いていることは認めるものとする。
1人当たりの面積基準については、4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考
えられることから、仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず、多床室全体として1
人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。
ウ 介護施設等における看取り環境整備推進事業
次に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)において、看取り対応が可能な環境
を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッ
ド等の整備事業に要する経費を支援する事業を対象とする。
なお、整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保する
こととする。
また、整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がな
い期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
(エ)養護老人ホーム
(オ)軽費老人ホーム
(カ)認知症高齢者グループホーム
(キ)小規模多機能型居宅介護事業所
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