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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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5 給付金の返還
(1)単独支援給付金支給事業
都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が、以下の①から③
に定める事項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求め
ること。
① 単独病床機能再編計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合
② 給付金の支給を受けた日から令和9年3月 31 日までの間に、同一の構想区域(医療法第
30 条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。
)に開設する医療機関におい
て、対象3区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患にり患する者が多く
なる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増
加させる場合はこの限りではない。)
③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
(2)統合支援給付金支給事業
都道府県知事は、給付金の支給を受けた統合関係医療機関が、以下の①から③に定める事
項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求めること。
① 統合計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合
② 統合関係医療機関が、給付金の支給を受けた日から令和9年3月 31 日までの間に対象3
区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事
情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場
合はこの限りではない。)
③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
(3)債務整理支援給付金支給事業
① 都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者が、以下のⅰ又はⅱに定める事項に該当
する場合、支給を行った給付金全額の返還を求めること。
ⅰ 給付金の支給を受けた日から令和9年3月 31 日までの間に、同一の構想区域に開設す
る医療機関において対象3区分の許可病床数を増加させた場合(ただし、特定の疾患に
り患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場
合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)
ⅱ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
② 給付金の支給を受けた開設者は、本給付の支給を受けた後、融資先の変更や繰り上げ返
済等により本給付申請時の元本の年率(上限0.5%)を下回ることとなり、新たな年率適用
後の給付金残額が当初の年率を踏まえた給付金残額と比して上回ることとなった場合、差
額を都道府県知事へ返還すること。

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