介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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「2(2)対象事業」に要する以下の経費に対して補助を行う。
(派遣受入医療機関に係る経費)
・派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経費(※1)
(派遣医療機関に係る経費)
・当該医療機関における直近の決算数値により算出される医師1人1月当たりの経常
利益相当額に派遣医師ごとに派遣月数を乗じて得た額(※1)
・地域の実情に応じた診療科の医師の養成のための卒前・卒後の教育(※2)に寄与し、養成
した医師を地域の特定労務管理対象医療機関等に派遣することを目的とした寄附講座を運営
するための経費
※1 「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例及び標準単価の設定に
ついて」(平成 29 年1月 27 日付け地域医療計画課長通知)(以下、「標準事業例通
知」という。)における医師派遣推進事業の標準単価を参考に、都道府県において定
額を定めることとしても差し支えない。
※2 卒後の教育には、リカレント教育も含むこととして差し支えないが、女性医師支援セン
ター事業等の既存事業において対象となる復職支援については対象外。
4 交付要件
次のいずれも満たすこと。
(1)対象事業を実施する医療機関は、双方が確認した医師派遣であることを明らかにする観点
から、補助を受けるにあたって事前に医師派遣の相手方の医療機関の確認を得ること。
(2)派遣受入療機関においては、次のいずれをも満たすこと
①
勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善
の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
② 年の時間外・休日労働が 960 時間を超えるまたは超える恐れがある医師を雇用し、
36 協定において、全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が 720 時
間を超える協定を締結している医療機関であること。
③ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、
「医
師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成
すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録するこ
と。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に
応じて開催していること。
(3)標準事業例通知における標準事業例 26 に関する事業において、Ⅲの3の補助対象経費と
同様の補助を受けていないこと。
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