介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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1 目的
長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療機関の医師の時間外・休日労働
時間を短縮すること及び地域医療提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医
師派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち、地域の実情に基づき地域医療において特別な役割が
あり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める派遣受入医療機関を対
象に行う(2)の事業を対象とする。なお、
「Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業」、
「Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」を実施している場合であっても対象と
する。
(1)対象医療機関
(派遣受入医療機関)
次のいずれかを満たす医療機関であって「4 交付要件」を満たすもの。
① 特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、へ
き地医療拠点病院、地域がん拠点病院等の地域医療に特別な役割がある医療機関
② 地域医療の確保に必要な医療機関であって、5疾病6事業で重要な医療を提
供している医療機関
③ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(派遣医療機関)
上記の要件を満たす派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関
(2)対象事業
派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮に向けた取組として、医師派遣等を推進
する事業。なお、対象事業は、都道府県が地域医療対策協議会等における議論を踏ま
え、医師派遣等を行う事業であることが望ましい。
※1 医師不足地域等の医師の確保が困難な地域に所在する医療機関への医師派遣
を行う事業であることは対象事業の要件ではないが、地域医療提供体制の確保及
び派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮を一体的に推進する観点から、地域医
療対策協議会等において、地域医療構想や医師確保計画に基づく医師確保対策の
推進と相反する事業でないことについて議論されていることが望ましい。
※2 同一法人間の医師派遣は対象外。
※3 都道府県をまたぐ医師派遣の場合、通常、派遣受入医療機関が所在する都道府県が補
助を行うことが考えられるが、派遣医療機関が所在する都道府県が補助することを制限す
るものではない。
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