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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(7)介護職員の宿舎施設整備事業
1 区 分

2 配分基準

3 補助率

介護職員の宿舎施設整備事業
・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院
・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの)
・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコ
ニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33 ㎡
※上記の基準面積は、補助金算出の限度とな
る面積であり、実際の建築面積が上記を下回
る場合には、実際の当該建築面積を基準面積
とする。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施設
入居者生活介護の指定を受けるもの)
注)いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

40

1/3

4 対象経費
特別養護老人ホー
ム等の職員の宿舎の
整備(宿舎の整備と
一体的に整備される
ものであって、都道
府県知事が必要と認
めた整備を含む。)
に必要な工事費又は
工事請負費及び工事
事務費(工事施工の
ため直接必要な事務
に要する費用であっ
て、旅費、消耗品
費、通信運搬費、印
刷製本費及び設計監
督料等をいい、その
額は、工事費又は工
事請負費の2.6%
に相当する額を限度
額とする。)。
ただし、別の負担
(補助)金等におい
て別途補助対象とす
る費用を除き、工事
費又は工事請負費に
は、これと同等と認
められる委託費及び
分担金及び適当と認
められる購入費等を
含む。