介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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てに該当すること
(イ)浸水深1メートル未満の浸水想定区域等の場合は、次のc及びdに該当すること
a 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する日常生活圏域において、当該日常生活圏域の
大半が災害イエローゾーンである等、災害イエローゾーン以外での事業用地の取得が困難である
こと。
b 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する市区町村において、災害イエローゾーンにお
ける介護施設等の新規整備を認めない場合、当該施設が所在する区域において市区町村の介護保
険事業計画で見込まれている必要な介護サービス量の確保が困難になり、かつ、将来にわたり充
足される見込みがないこと。
c 新規整備を行う介護施設等又は介護施設等が立地する事業用地において、災害イエローゾーン
の災害想定により想定される被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅速な避
難を可能とするための施設・設備上の対策が実施される計画となっていること。
d 新規整備を行う介護施設等の事業用地が所在する災害イエローゾーンの災害想定により想定し
うる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に記載される計画となっているこ
と。
エ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した介護施設等については、2(1)
ア、キ、クの事業の対象としないこと。
オ 令和5年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した広域型介護施設等については、2
(1)エ、カ、キ、クの事業の対象としないこと。
カ 令和7年度以降に、災害イエローゾーンにおいて新規整備した代替施設については、2(1)オ
の事業の対象としないこと。
(3)介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当たっては、10
年以上継続して事業を実施できるかという点に留意すること。
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