介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等において、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等に転換
することにより、介護ニーズの増加に対応するための基盤整備を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このカにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等 次に掲げる市町村(特別区を含む。
)をいう。
(a) 65歳以上人口の増加が見込まれる市町村
(b) (a)のほか、要介護高齢者、独居高齢者、認知症高齢者の増加が見込まれる市町村であって、
都道府県知事が介護ニーズの増加への対応が必要と認める市町村
b 小規模な介護施設等 2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事業)の(ア)に掲げる
対象施設等であって、都市部等に所在するものをいう。
c 大規模な介護施設等 次に掲げるものをいう。
(a) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ
用居室を含む。
)
(b) 定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。
)
(d) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。
)
なお、(d)については、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整備す
る場合に限るものとする。
d 転換 介護ニーズの増加に対応するため、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等とするために
行う整備であって、下表に掲げるものをいう。
整備区分
整備内容
増築(床)
定員29人以下の特別養護老人ホームを30人以上の特別養護老人ホームにする
場合等、既存の小規模な介護施設等の定員を増員し大規模な介護施設等に転
換するための整備をすること。
増改築
定員29人以下の特別養護老人ホームの全部又は一部を取り壊して定員30人以
上の特別養護老人ホームとする場合等、既存の小規模な介護施設等を取り壊
して新たに大規模な介護施設等を整備すること(一部改築を含む。
)
。
※ 取り壊し費用も対象とすることができる。
創設(開設)
定員29人以下の介護老人保健施設から定員30人以上の介護医療院に転換する
場合等、既存の小規模な介護施設等が行っていた事業の全部又は一部を取り
止め大規模な介護施設等を新たに整備すること。
※既存の小規模な介護施設等の取り壊しを含み、当該取り壊し費用も対象と
することができる。
改修
小規模な介護施設等から大規模な介護施設等への転換であって、増築
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