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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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県知事が認めるもの
f 代替施設 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(a) 都道府県等が所有する建築物であって、公有地に定着するもの
(b) 介護施設等の建替え等の期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れ、当該介護施設等を
運営する法人に貸し付ける又は都道府県等が使用することにより、当該入所者等に必要な介護サ
ービス等を提供する事業に供されるもの
(ウ)事業の対象
本事業の対象は、次に掲げる事業とする。
a 都道府県が代替施設を整備(既存の建築物の改修(現に公有地に定着する建築物を買収する費用を
含む。
)及び新たに建築物を整備することをいう。以下bにおいて同じ。
)する事業
b 都道府県の助成により市町村(特別区を含む。
)が代替施設を整備する事業
なお、代替施設の設置区域は、大都市の区域外であっても差し支えない。ただし、災害レッドゾーン
及び災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。
)の区
域に整備する場合は、本事業の対象とならないものとする。
(エ)事業の対象外経費 本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(オ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
この場合において、第1欄の区分の適用に当たっては、当該代替施設の用途に応じて適切に定めること。
なお、本事業の性質上、当該代替施設の用途を予め定めることが困難な場合も想定されるが、このとき
は都道府県等において最も使用が想定している事業の区分(当該想定している事業が2以上ある場合は
それぞれの規模に応じた区分)を適用すること。
(カ)その他
a 広く介護施設等の運営法人に対し定期的に公募をかけることなどにより代替施設が適切かつ効果的
に利用されるよう努めること。
b 代替施設の利用者は、介護施設等の建替え等の期間の始期に現に当該介護施設等に入所等する者を
原則とするが、代替施設における事業の運営に支障がない場合は、当該代替施設における事業の開始
後に新規に入所等する者を含めて差し支えない。
c 代替施設における事業の運営に支障がないと認める場合は、大都市の区域外に所在する介護施設等
の建替え等期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入れることや、感染症及び災害時の支援を行
うために一時的に使用することも差し支えない。

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