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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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い場合は、当該代替施設における事業の開始後に新規に入所等する者を含めて
差し支えない。


代替施設における事業の運営に支障がないと認める場合は、大都市の区域外
に所在する介護施設等の建替え等期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け
入れることや、感染症及び災害時の支援を行うために一時的に使用することも
差し支えない。



都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進

(新設)

事業
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等において、小規模な介護施設等を大規模
な介護施設等に転換することにより、介護ニーズの増加に対応するための基盤整備
を促進することを目的とする。
(イ)用語の定義
このカにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a 都市部等

次に掲げる市町村(特別区を含む。
)をいう。

(a)

65歳以上人口の増加が見込まれる市町村

(b)

(a)のほか、要介護高齢者、独居高齢者、認知症高齢者の増加が見込
まれる市町村であって、都道府県知事が介護ニーズの増加への対応が必要
と認める市町村



小規模な介護施設等

2の(1)のア(地域密着型サービス等整備等助成事

業)の(ア)に掲げる対象施設等であって、都市部等に所在するものをいう。


大規模な介護施設等
(a)

次に掲げるものをいう。

定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設

されるショートステイ用居室を含む。

(b)

定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム

(c)

定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受ける

ものに限る。)

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