介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
1 目的
地域医療構想(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第2項第7号に規定する「地
域医療構想」をいう。以下同じ。)の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
(1)単独支援給付金支給事業
病院又は診療所であって療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をい
う。)又は一般病床(同項第5号に規定する一般病床をいう。)を有するもの(以下「医療
機関」という。)が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実
施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に
向けた取組を支援することを目的とする。
(2)統合支援給付金支給事業
複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実
施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に給付金を支給することにより、地域医療
構想の実現に向けた取組を支援することを目的とする。
(3)債務整理支援給付金支給事業
複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実
施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続
する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相
当する額に係る給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援する
ことを目的とする。
2 対象事業
(1)単独支援給付金支給事業
平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年7月1日時点の病床機能について、高度急
性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の
減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「単独病床機能再編計画」という。)を作成し
た医療機関の開設者又は開設者であった者を支給対象とした事業であって、次のすべての支
給要件を満たすものとする。なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能
再編(経営困難等を踏まえた自己破産による廃院)は支給の対象とはならない。
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