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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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※ ①及び②の救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により都道府
県へ報告している4月から3月までの 1 年間における実績とする。
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成した
「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
3 補助対象経費
「2(2)対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。


診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場

合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その
加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範
囲においては本事業の対象とすることができる。
4 交付要件
次の(1)~(4)のいずれをも満たすこと。
(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善
の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2)年の時間外・休日労働が 960 時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用してい
る医療機関で、労働基準法第 36 条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結
ぶ協定(以下「36 協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休
日労働時間の上限が 720 時間を超えていること。
※ 「年の時間外・休日労働が 960 時間を超えるおそれがある医師を雇用している医療機
関」は、
「年の時間外・休日労働が 720 時間を超え、960 時間以下の医師を雇用している
医療機関」をいう。以下、別記3において同じ。
(3)医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医
師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成
すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録するこ
と。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に
応じて開催していること。
※ 実際に労働時間が短縮していることを都道府県が毎年、本補助金の実績報告時
に確認すること
(4)「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法
で公開すること。

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