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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(e)

転換後10年間の事業計画

(f)

介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転

換前と転換後の見込み)


次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。
(a)

市町村の長又は都道府県知事が、当該集約・再編を行った場合に、介護

保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)

集約・再編前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処

遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当す
る加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと
(c)

集約・再編後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処

遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当す
る加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこ



本事業において、集約・再編前後の介護施設等の運営法人は同一のものとす
る。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県知事が
本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業



(略)



(略)



介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援



介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援

事業

事業

介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規

介護施設等において、(1)イ(イ)の表中(1)又は(2)に該当する大規

模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(30)ロ

模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、別記2の(29)ロ

の介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入する

の介護テクノロジー導入支援事業において対象となっている機器等を導入する

ために必要な経費を支援する事業を対象とする。

ために必要な経費を支援する事業を対象とする。

なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期

なお、本事業においては、介護ロボット・ICT以外の設備整備、職員訓練期

間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は

間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費等は

対象とならない。

対象とならない。

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