介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
別紙
地域 医 療介 護 総合 確 保基 金管 理 運営 要 領
第1 ~ 第3
第4
地域 医 療介 護 総合 確 保基 金管 理 運営 要 領
(略 )
第1 ~ 第3
基金事業を実施する場合の条件
(1 )
第4
(略)
基金事業を実施する場合の条件
(1 )
(2 ) 都道 府 県の 助 成に より 事 業者 が 基金 事 業を 実施 す る場 合
(略 )
(略)
(2 ) 都道 府 県の 助 成に より 事 業者 が 基金 事 業を 実施 す る場 合
都道 府 県が 、 事業 者 が実 施す る 基金 事 業に 対 して 、こ の 基金 を 財源 の 全部
都道 府 県が 、 事業 者 が実 施す る 基金 事 業に 対 して 、こ の 基金 を 財源 の 全部
又は 一 部と し て助 成 する 場合 に は、 事 業者 に 対し 次の 条 件が 付 され る もの と
又は 一 部と し て助 成 する 場合 に は、 事 業者 に 対し 次の 条 件が 付 され る もの と
する ( ただ し 、( 3 )に 定め る 場合 は 除く 。 )
する ( ただ し 、( 3 )に 定め る 場合 は 除く 。 )
①~ ⑧
①~ ⑧
⑨
(略)
事 業完 了 後に 消 費税 及び 地 方消 費 税の 申 告に より こ の助 成 金に 係 る消 費
⑨
(略)
事 業完 了 後に 消 費税 及び 地 方消 費 税の 申 告に より こ の助 成 金に 係 る消 費
税及 び 地方 消 費税 に 係る 仕入 控 除税 額 が確 定 した 場合 ( 次の ア 又は イ に掲
税及 び 地方 消 費税 に 係る 仕入 控 除税 額 が確 定 した 場合 ( 仕入 控 除税 額 が0
げる 場 合を 除 き、 仕 入控 除税 額 が0 円 の場 合 を含 む。 ) に速 や かに 、 遅く
円の 場 合を 含 む。 ) に速 やか に 、遅 く とも 基 金事 業完 了 日の 属 する 年 度の
とも 基 金事 業 完了 日 の属 する 年 度の 翌 々年 度 6月 30 日 まで に 報告 し なけ
翌々 年 度6 月 30 日 まで に報 告 しな け れば な らな い。 ま た、 こ の助 成 金に
れば な らな い 。ま た 、こ の助 成 金に 係 る仕 入 控除 税額 が ある こ とが 確 定し
係る 仕 入控 除 税額 が ある こと が 確定 し た場 合 には 、当 該 仕入 控 除税 額 を都
た場 合 には 、 当該 仕 入控 除税 額 を都 道 府県 に 納付 しな け れば な らな い 。
道府 県 に納 付 しな け れば なら な い。
ア
( 新 設)
この 助 成金 の 交付 の申 請 に当 た り、 都 道府 県が 定 める と ころ に より 、
この 助 成金 に 係る 仕 入れ に係 る 消費 税 等相 当 額( 助成 対 象経 費 に含 ま れ
る消 費 税及 び 地方 消 費税 に相 当 する 額 のう ち 、消 費税 法 (昭 和 63 年 法
律第 108 号 ) に規 定 する 仕入 れ に係 る 消費 税 額と して 控 除で き る部 分 の
金額 と 当該 金 額に 地 方税 法( 昭 和 25 年 法律 第 226 号) に規 定 する 地 方
消費 税 率を 乗 じて 得 た金 額と の 合計 額 に助 成 率を 乗じ て 得た 金 額を い
う。 以 下同 じ 。) が あり 、か つ 、そ の 金額 が 明ら かで あ る場 合 であ っ
て、 当 該額 を 減額 し て申 請し て いる 場 合
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