介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(イ)対象施設
広域型介護施設等とは、次のいずれかに該当する施設とする。
a 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
b 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
c 広域型(定員30人以上)の介護医療院
d 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
e 広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。な
お、改築に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を
受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に
変更する場合も対象とする。)
f 広域型(定員30人以上)の介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け
住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、北海道、青森県、岩手
県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児
島県、沖縄県における整備に限る。)
(ウ)対象事業
災害イエローゾーンに所在する次のいずれかに該当する広域型介護施設等の改築を行う事業を
対象とする。
a 対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始までのいずれかの時点にお
いて、対象施設の当該事業用地に土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等の指定がなく、本事業
への申請時点において、対象施設の当該事業用地が、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等で
浸水した場合に想定される水深(以下「浸水深」という。なお、津波災害警戒区域の場合は、
津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第2項に規定される基準水位をいう。)が1メートル
以上に指定されている場合
b 浸水想定区域等に所在する対象施設の建物新築工事契約時、建物購入契約時等から事業開始
までのいずれかの時点において、対象施設の当該事業用地の浸水深が1メートル未満であって、
本事業への申請時点において、浸水深が1メートル以上となっている場合
(エ)整備内容
災害イエローゾーンから災害イエローゾーン外への移転改築事業を対象とする。ただし、次の
全てに該当する場合には、災害イエローゾーンにおける現地改築(対象施設の当該事業用地での
改築をいう。一部改築を含む。以下同じ。)事業について対象とすることができる。
a 災害イエローゾーン外での新たな事業用地の取得が困難であること、又は、移転により、対
象施設に勤務する職員の確保が困難となるおそれが高いこと。
b 対象施設の移転により、当該施設が所在する区域において都道府県の介護保険事業支援計画
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