介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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(a)
旧
市町村の長又は都道府県知事が、当該ダウンサイジングを行った場合
に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合
(b)
ダウンサイジング前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職
員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに
相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこ
と
(c)
ダウンサイジング後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職
員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに
相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みが
ないこと
c
本事業において、ダウンサイジング前後の介護施設等の運営法人は同一のも
のとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、都道府県
知事が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。
ク
介護施設等の集約・再編支援事業
(新設)
(ア)事業の目的
高齢者人口の増加が見込まれる都市部等又は介護サービス等の需要減少が見込
まれる中山間・人口減少地域等において、2以上の介護施設等の集約・再編を行
うことにより、介護ニーズの変動に対応しながら、将来にわたり介護サービス等
を安定的かつ継続的に提供することを目的とする。
(イ)用語の定義
このクにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a
都市部等
カの(イ)のaの定めるところによる。
b
中山間・人口減少地域等
c
介護施設等
キの(イ) のaの定めるところによる。
次に掲げるものであって、都市部等又は中山間・人口減少地域
等に所在するものをいう。
(a)
特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートス
テイ用居室を含む。)
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