介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (71 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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①-2、②、④及び⑥の全ての事業が完了した場合又は第3の(1)の③及
び⑤の全ての事業が完了した場合、都道府県知事は、完了した年度の実績が
確定した後、速やかに厚生労働大臣あて別葉1又は別葉2により報告を行う
こととする。ただし、この厚生労働大臣への報告については、第7の(2)
の規定による基金事業の実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの
限りでない。
② 事業が完了したときに保有する基金の残余額(運用益を含む。)がある場
合は、これに3分の2を乗じて得た額(第3の(1)の①-2の事業につい
ては全額。1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、その
指示を受けて厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければな
らない。
③ 厚生労働大臣の指示に従い、残余額の国庫納付を行うことで、精算手続き
を完了したものとする。また、残余額が無い場合においては、別葉1又は別
葉2による報告を行うことで精算手続きを完了したものとする。
(5)精算手続き完了後において、事業者からの納付等が生じた場合は、別葉3に
より、これに3分の2を乗じて得た額(第3の(1)の①-2の事業について
は全額。1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、その指示
を受け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。
(6)基金を解散(終了)する前に残余額の一部について基金事業の実施の見込
みがないなどの事実が生じた場合は、厚生労働大臣に報告し、その指示を受
け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。た
だし、この厚生労働大臣への報告については、第7の(2)の規定による基
金事業の実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの限りでない。
(7)基金の保管額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大である
と厚生労働大臣が認め、助成金の全部又は一部に相当する額の納付を命じた
場合には、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならな
い。
(8)(3)から(7)の期限内に基金への充当又は国庫納付がなされない場合に
は、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年
利 3.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当又は国庫納付を併せて命ずる
ものとする。
第7 基金事業の実績報告等
(1)事業者から都道府県知事への報告
第4の(2)により事業者が事業を実施した場合については、事業者は、毎
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