介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
(イ)用語の定義
このオにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
a
大都市
次に掲げるものをいう。
(a)
指定都市及び中核市並びに特別区
(b)
人口二十万以上の市であって、都道府県知事が特に必要と認めた地域
b
介護施設等
次のいずれかに掲げる施設又は事業所等であって、都道府県知
事が建替え等期間における代替施設の確保が必要と認めるものをいう。
(a)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定す
る事業を行うもの
(b)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号、同条第3
項第4号及び第10号に規定する事業を行うもの
(c)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人
ホーム
(d)
2の(1)の(ア)に定める介護予防拠点、地域包括支援センター、生
活支援ハウス、緊急ショートステイ、施設内保育施設として使用されるも
の
c
都道府県等
d
公有地
e
建替え等
(a)
都道府県並びに市町村及び特別区をいう。
地方公共団体の所有する土地をいう。
老朽化した介護施設等の整備であって、次に掲げるもの
既存の介護施設等を取り壊して、新たに介護施設等を整備するもの(当
該介護施設等を移転する場合を除く。
)
(b)
既存の介護施設等の保全等のために行う大規模な修繕及び改修等(躯体
工事に及ぶかは問わない。)であって、当該整備期間中に当該介護施設等の
全部又は一部が使用できなくなると都道府県知事が認めるもの
f 代替施設
次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(a)
都道府県等が所有する建築物であって、公有地に定着するもの
(b)
介護施設等の建替え等の期間中に、当該介護施設等の入所者等を受け入
れ、当該介護施設等を運営する法人に貸し付ける又は都道府県等が使用す
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