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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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こと。
(ア)介護予防拠点((1)アの助成を受けているかは問わない。)における、
・ 参加者の介護予防・健康づくりや防災に対する意識の共有を図るために必要な備品購入費
(例えば、介護予防・健康づくり・防災教室のための映像機器、ホワイトボード、研修教材等
の購入費)
・ 介護予防拠点に対して、出前授業を行う消防団員や災害拠点病院の職員等に対する講師謝金
や講師旅費、当該授業のための普及啓発経費
を支援する事業を対象とする。
(イ)体操等の介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点に、高齢者の防災に対する意識啓発の機能
を付加するものであるため、購入した備品を介護予防・健康づくりに利用することは妨げないが、
防災教室の開催や介護予防・健康づくりの取組の中で防災の要素も取り入れて実践する(例えば、
歩行訓練を兼ねて地域の避難所を訪問して回る)等の事業の実施は必須とする。
(ウ)本事業の実施については、介護予防拠点の開設時等に限らないが、1か所につき1回限りとす
る。

(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業
施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地確保のための定期
借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)を
支援する事業を対象とする。
また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備され
る施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が以下に掲げる要件を満たし
ていることを条件とする。
・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃
借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る
財源が確保されていること。
・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長
期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
さらに、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。
なお、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居
者生活介護の指定を受けるもの)を整備する際に、本事業を活用する場合は、北海道、青森県、岩手
県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県における
整備に限るものとする。

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