介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
・ 当該小規模な介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに
所在する場合
については、都道府県知事の判断で移転を伴う転換を行うことも差し支えな
い。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災
害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及び(イ)に該当する場合の当該区
域を除く。
)である場合は本事業の対象とはならない。
また、小規模な介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着す
る)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建物を活用し転換を行う事業を含
むものとする。
(ウ)事業の対象外経費
本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(エ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
転換後の大規模な介護施設等の所在地が、指定都市、特別区、中核市又は人口20
万人以上の市である場合は、別表1に定める配分基礎単価に1.05を乗じた額とする
ことができる。
(オ)その他
a
本事業による助成を都道府県又は市町村からを受けようとする事業者は、次
に掲げる事項を記載した申請書を、当該小規模な介護施設等が所在する市町村
の長に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生
労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)
。
(a)
事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名
(b)
現に実施している介護サービス事業等
(c)
転換後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は、移転
の必要性及び移転先の所在地を含む。
)
(d)
生産性向上に資する計画
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