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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(b)

介護老人保健施設

(c)

介護医療院

(d)

養護老人ホーム

(e)

ケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、集約・再編後に特定

施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(f)

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものであっ

て、2の(1)のアの(ア)のqの括弧書きに掲げる都道府県において整
備する場合に限る。)



(g)

都市型軽費老人ホーム

(h)

認知症高齢者グループホーム

(i)

小規模多機能型居宅介護事業所

(j)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(k)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

(l)

認知症対応型デイサービスセンター

(m)

介護予防拠点

(n)

地域包括支援センター

(o)

生活支援ハウス

(p)

緊急ショートステイ

(q)

施設内保育所

集約・再編

cに掲げる介護施設等をそれぞれの種別ごとに1((a)から(f)

に掲げるものについては定員29人以下と定員30人以上でそれぞれ1とす
る。
)と数えた場合における、都市部等又は中山間・人口減少地域等における介
護ニーズの変容に対応するために都道府県知事及び市町村の長が必要と認める
次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、下表に掲げるものをいう。
(a)

2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の

介護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合
(b)

2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又

は一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合(原則として合築又は同

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