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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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(3)基金の取崩し
① 都道府県は、法第4条第1項の規定により作成した計画(以下「都道府県
計画」という。)の範囲内で、必要に応じ、基金事業に必要な経費を基金
から取り崩し、基金事業の財源に充てるものとする。
② 都道府県は、都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決定された
交付額(都道府県の負担を含む。)、運用益及び過年度に生じた基金の残
余額を一体的に管理し、その範囲内で各基金事業に充当するものとする。
なお、当該執行の取扱いについては、別途定める。
(4)基金の運用
基金の運用については、次の方法によるものとする。
① 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得
② 金融機関への預金
③ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託(ただし、元本保証のある
ものに限る。

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。
(5)基金の処分の制限
基金((4)により繰り入れた運用益を含む。)は、基金管理事業を実施す
る場合を除き、取り崩してはならない。

第3 基金事業の実施
(1)基金事業の対象
基金事業は、都道府県計画に定めるもののうち、次に掲げる事業を対象とす
る。
① -1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業
① -2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に
関する事業(別記4)

居宅等における医療の提供に関する事業

介護施設等の整備に関する事業(別記1)

医療従事者の確保に関する事業

介護従事者の確保に関する事業(別記2)

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業(別記3)
(2)基金事業の実施主体
基金事業の実施主体は、事業者((1)の①~⑥の事業を実施する者をい
う。)又は都道府県とする。
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