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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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特別の事情も踏まえるものとする。)
c 小規模(定員29人以下)な介護医療院
d 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホ
ーム)
e 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット
型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)
f 低所得高齢者の居住対策として「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年
厚生労働省令第107号)」第34条の規定に定める都市型軽費老人ホーム(都市型軽費老人
ホームの居室面積については、10.65㎡(収納設備を除く)以上とすることが望ましい。)
g 認知症高齢者グループホーム
h 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む。以下同
じ。)
i 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
j 看護小規模多機能型居宅介護事業所
k 認知症対応型デイサービスセンター
l 介護予防拠点(要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定
する要介護状態等をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止の
ため必要な事業を行う拠点をいい、同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生
活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・C
や、多様な通いの場を整備する場合を含む。以下同じ。)
m 地域包括支援センター
n 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法
(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別
措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、沖縄振興特別措置法(平成
14年法律第14号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づくもの
に限る(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用をうける場合を含
む)。以下同じ。)
o 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ
p 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事
業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範
囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接
地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、
個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)
q 小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第2

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