介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
ることにより、当該入所者等に必要な介護サービス等を提供する事業に供
されるもの
(ウ)事業の対象
本事業の対象は、次に掲げる事業とする。
a
都道府県が代替施設を整備(既存の建築物の改修(現に公有地に定着する建
築物を買収する費用を含む。)及び新たに建築物を整備することをいう。以下
bにおいて同じ。
)する事業
b
都道府県の助成により市町村(特別区を含む。
)が代替施設を整備する事業
なお、代替施設の設置区域は、大都市の区域外であっても差し支えない。た
だし、災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン(4の(2)のウの(ア)及
び(イ)に該当する場合の当該区域を除く。)の区域に整備する場合は、本事
業の対象とならないものとする。
(エ)事業の対象外経費
本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。
a 土地の買収又は整地に要する費用
b 設備整備に係る経費
(オ)配分基礎単価
本事業の配分基礎単価は別表1に定めるところによる。
この場合において、第1欄の区分の適用に当たっては、当該代替施設の用途に応
じて適切に定めること。なお、本事業の性質上、当該代替施設の用途を予め定める
ことが困難な場合も想定されるが、このときは都道府県等において最も使用が想定
している事業の区分(当該想定している事業が2以上ある場合はそれぞれの規模に
応じた区分)を適用すること。
(カ)その他
a
広く介護施設等の運営法人に対し定期的に公募をかけることなどにより代
替施設が適切かつ効果的に利用されるよう努めること。
b
代替施設の利用者は、介護施設等の建替え等の期間の始期に現に当該介護施
設等に入所等する者を原則とするが、代替施設における事業の運営に支障がな
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