介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf |
出典情報 | 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 目的
2024 年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受けて、地域での医
療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必
要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技
能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研
修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた
医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業
務改革を進めていくことを目的とする。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち、病床あたりの医師数を一定数以上確保し、あるいは幅広い症
例に対応するための多領域の診療科を設置した上で、病院としての指導体制を整備し、基本的な
診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関
として、都道府県知事が認める医療機関が行う(2)の事業を対象とする。なお、「Ⅰ 地域医
療勤務環境改善体制整備事業」
、
「Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業」を実施している場合で
あっても対象とする。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4 交付要件」を満たすもの。
① 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本 19 領域のい
ずれかの領域における専門研修基幹施設であって、
「一般病床の許可病床数 100 床あたりの
常勤換算医師数が 40 人以上」かつ「常勤換算医師数が 40 人以上」の医療機関
※ 常勤換算医師数は、病床機能報告により都道府県へ報告している医師数(非常勤
医師数を含む)
② 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本 19 領域のう
ち 10 以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関
(2)対象事業
医師の労働時間短縮に向けた取組として、4の(3)における医療機関が作成し
た「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
3 補助対象経費
「2(2)対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費に対して補助を行う。
※
診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、
その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算
を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲にお
いては本事業の対象とすることができる。
4