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介護保険最新情報Vol.1423 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001568019.pdf
出典情報 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)(9/24付 通知)《厚生労働省》
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別記3
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
1 目的
2024 年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用が開始され、地域
での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な
施策を講じる必要があり、特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、
他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の
推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。
2 対象事業
(1)に掲げる医療機関のうち地域の実情に基づき地域医療において特別な役割があ
り、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関が行う(2)の事
業を対象とする。なお、「Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」

「Ⅲ 勤務環境改善
医師派遣等推進事業」を実施している場合であっても対象とする。但し、診療報酬により地域医
療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
(1)対象医療機関
次のいずれかを満たす医療機関であって「4 交付要件」を満たすもの。
① 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬
送件数が、年間で 1,000 件以上 2,000 件未満であり、地域医療に特別な役割がある医
療機関
② 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬
送件数が、年間で 1,000 件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機

ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で 500 件以上であり、地域医療に特別な
役割がある医療機関


離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないな

ど、特別な理由の存在する医療機関
③ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療
を提供している場合


脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実

績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関
④ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

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